高度専門職制度
在留期間
高度専門職1号は初回から5年間の在留期間が付与されます。高度専門職2号の場合は、在留期間は無期限です。
技術・人文知識・国際業務ビザの場合、「3ヶ月、1年、3年、5年」のいずれかの期間の在留が認められます。いきなり5年の在留期間が許可されることは極めて稀で、通常は数回の更新を経てようやく5年が許可されます。
職業
高度専門職No.1(イ)
日本の企業・機関等との契約に基づき、研究・研究指導・教育を行う活動
例)研究者、大学教授など
高度専門職No.1(ロ)
日本の企業・団体との契約に基づき、自然科学分野または人文科学分野の知識または技能を必要とする業務に従事する活動
例)ITエンジニア、会計、コンサルティングなど
高度専門職No.1(ハ)
日本の企業や機関で事業を運営・管理する活動
例)管理職、役員など
高度専門職No.2
高度専門職1号」の業務に3年以上従事した外国人に限り、「2号」への変更を申請することができる。
配偶者の就労
配偶者は「特定活動ビザ」を取得すればフルタイムで働くことができ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事に就くことができます。
複合的な在留活動の許可
高度専門職1号の場合、経営や研究に関連する活動であれば、複数の活動が認められており、「資格外活動」の申請は不要です。例えば、IT会社を経営しながら大学でIT分野の研究を行うことも可能です。
さらに、高度専門職2号の場合、高度専門職1号の活動と合わせて、ほぼすべての業務資格の活動が可能です。
親の帯同
「高度専門職」の場合、親が7歳未満の子供を同伴することが認められています。ただし、世帯年収800万円以上が条件です。
永住権許可要件の緩和
「高度専門職1号」の場合は3年以上、「高度専門職2号」の場合は1年以上の在留で永住申請が可能です。
家事使用人の帯同
「高度専門職」の場合、世帯年収や家事労働者の報酬額など一定の条件を満たせば、家事労働者の帯同が認められます。
出入国およびビザ手続きの優遇処置
通常、入国・在留手続きには2週間から3か月ほどかかります。
ただし、「高度専門職」の場合、「在留資格認定証明書交付申請(入国予備審査)」の場合は10日以内、 在留資格更新・変更許可申請(在留審査)」の場合は5日以内です。